携帯電話をパソコンに接続し、パケット通信料20万円を請求された女性が、ソフトバンクモバイルに代金返還を求める裁判をおこし、ソフトバンク側に返還を命ずる判決が出ました。
ソフトバンク側が事前に注意喚起をすべきだったという判断が下され、女性の過失分を差し引いた額の10万7千円の返還を命じたものです。
この女性がどのような契約をしていたのでしょうか。
私はソフトバンクユーザーではありませんが、パケット定額制の契約をしています。
パケット定額制の契約をしていても、携帯を外部機器に接続した場合の通信料は定額制の対象外ということが取説に書いてありました。
ソフトバンクはどういう料金設定をしているのかな、と思いました。
ソフトバンク側は高額請求が発生する前に、女性宛にメールで通知していたとのこと。
その時点で女性が利用を控えていればこんなに高額にならなかったでしょうし、ソフトバンク側ももう少し積極的にアナウンスしていればこのような大事にはならなかったでしょう。
この裁判をきっかけに、会社側も契約者側もしっかり確認しあう大切さがわかってくれるといいですね。
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